建設業許可がなくてもできる工事
- 建築一式工事の場合
工事1件の請負金額が消費税込み1500万円未満の工事
金額に関わらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
- それ以外の工事
工事1件の請負代金の額が消費税込み500万円未満の工事
上記に該当しない工事を請け負うには建設業許可が必要です。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
- 都道府県内の営業所のみで営業→都道府県知事許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業→国土交通大臣許可
一般建設業許可と特定建設業許可
- 特定建設業許可は消費税込み4500万円以上を下請け業者に発注(建築工事は7000万円以上)する場合に必要です。一般建設業許可に比べて技術者の基準と財務の基準に荷重があります。
- 一般建設業許可はそれ以外の工事。全額自社施工の場合も一般許可で可能です。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するには下記の要件をすべて満たす必要があります。
- ①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- ②専任の技術者がいること
- ③請負契約を履行するのに足りる財産的基礎・金銭的信用があること
- ④請負契約に関し誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
下記のⅰとⅱを満たす必要があります。
ⅰ.適切な経営能力を有すること
ⅱ.適切な社会保険に加入していること
ⅰについて
建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある者
建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者
建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者
もしくは下記
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に 次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
ⅱについて
健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に関し、適用されるべき全ての適用事業所または適用事業について適正な届け出を行った者であること
②専任の技術者がいること
各営業所ごとに常勤する専任の技術者を置くこと
~一般建設業の場合の技術者の基準~
・所定の学科の高校卒業後、5年の実務経験
・所定の学科の大学卒業後、3年の実務経験
・10年以上の実務経験
・業種に対応した資格保有者
~特定建設業の場合の技術者の基準~
・業種に対応した資格保有者
・上記一般建設業の技術者基準に該当するうち、元請けとして4500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
・国土交通大臣が認定した者
③請負契約を履行するのに足りる財産的基礎・信用があること
~一般建設業の場合、申請時点において次のいずれか~
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること(法人の場合貸借対照表における純資産合計の額)
預金残高証明書(申請直前2週間以内の日付)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
~特定建設業の場合、申請時点において次のすべて~
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること(流動比率=流動資産/流動負債×100)
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること
④請負契約に関し誠実性があること
次の欠格要件に該当しないこと
・申請書類中に虚偽の記載、または重要な事実の不記載
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・廃業から5年以下
・許可取り消しから5年以下
・暴力団の構成員、構成員でなくなった日から5年以下、暴力団員等の支配下
・営業停止期間中
・禁固以上の刑で刑期から5年以下
・罰金刑から5年以下
提出書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(法人の場合)
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼り付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等の経営経験の確認書類
- 常勤役員等の常勤性の確認書類
- 健康保険等の確認状況
- 健康保険等の確認状況の確認書類
- 専任技術者証明書
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 実務経験証明書
- 専任技術者の実務経験の確認書類
- 専任技術者の常勤性の確認書類
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 定款(法人の場合)
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表(法人・個人で書式違い)
- 損益計算書・完成工事原価報告書(法人・個人で書式違い)
- 株主資本等変動計算書(法人の場合)
- 注記表(法人の場合)
- 附属明細表(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書
- 営業の沿革
- 事業税納税証明書
- 主要取引金融機関名
- 金融機関の残高証明書、または融資証明書
- 営業所の確認書類
- 行政書士の委任状
費用の目安
許可手数料 90,000円
事務所報酬 110,000円~165,000円(税込)
証明書取得費用は上記に含みます。